加害者から強制わいせつの被害を受けた方の事案で、加害者が身柄拘束されている段階で受任。加害者に対して、被害弁償の申し入れと、被害者の心情や現在の状況を伝える。その後、加害者は起訴され、被害者側で弁護士が被害者参加代理人として参加。
最終的には、被害者の要望とおりの被害弁償を受ける。