鮫島法律事務所では、ココナラ法律相談「教えて法律Q&A」にて、「弁護士 鮫島」が皆様のお役に立てますよう法的アドバイスを行なっております。

今回のご質問:【過去の万引きについて】

万引きは、窃盗罪に該当しますので、成人の場合には、罰金、執行猶予付き有罪判決、懲役刑となる可能性があります。

犯行時の年齢や犯行状況等にもよりますが、少年事件の場合には、場合によって家庭裁判所に送致されて、保護司を付ける、最も重ければ少年院ということもありえます。

<刑事事件>でお困りの方は鮫島法律事務所までお問い合わせ下さい。

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