■ご相談前に確認頂きたいこと

・証拠

 被害を確定する為に、第三者にもわかるような証拠が必要となります。
 診断履歴や写真やメール、LINE履歴など、様々なものが証拠となり得ますので、
 ご用意をお願いします。

・時間の経過

 被害が発生してからなるべく早い時期のご相談が望ましいです。
 できるだけ早くご相談ください。

・被害届の受理について

 警察に被害届を出している場合、それが受理されたかどうかによって、弁護士としてご協力できることが変わります。
 特に、被害届が不受理されてしまっている場合、お力になれないことが多いため、できれば被害届けを出すまでにご相談ください。
 ※被害届不受理の場合でも、証拠の有無などによっては対応可能なこともございますので、
  新たな証拠などが発見された場合などはご相談ください。

■弁護士にできることとできないこと

○弁護士ができること

・警察への付添
・被害届・告訴状の作成
・証拠関係の整理
・加害者との示談交渉
・警察・検察への申し入れ
 →警察や検察がなかなか動いてくれない時に対応させて頂きます。
・損害賠償の請求
・加害者側への申し入れ
 →接触禁止、被害者への心情を伝えることが可能です。
・刑事裁判
 →被害者の代わりに参加
 →一定の犯罪に限られるため、詳細は面談時にご説明いたします。

○弁護士ができないこと

・加害者以外(親族・会社など)への訴え
・事件終了後の代理人活動
 →法的に委任を受けられる範囲については面談時にご説明いたします。
・警察の調書作成時の同席
・加害者が被疑者である段階(捜査中)における、事件記録の閲覧
・心理的カウンセリング

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